配偶者特別控除

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

配偶者特別控除

配偶者控除の適用がないときに、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を

受けられる制度。配偶者控除は配偶者の年間所得が38万円を超えると適用されないが、

それを超える所得がある場合の負担を緩和する措置として定められている。



配偶者特別控除を受けることができるのは、控除を受ける者(納税者本人)の年間所得が

1,000万円以下であること、配偶者の年間所得が38万円を超え123万円未満であることなど

の条件を満たす場合に適用される。



控除額は、たとえば、納税者本人の年間所得が900万円以下で、配偶者の年間所得が

38万円を超え85万円未満のときには38万円である。そして、配偶者の年間所得または

納税者の年間所得が増加するに従って控除額が減少する。
ページの先頭へ