損害賠償

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損害賠償

違法行為によって損害が生じた場合に、その損害を填補することをいう。


債務不履行や不法行為などの違法な事実があり、その事実と損害の発生とに因果関係が

あれば損害賠償義務を負うことになる。その損害は、財産的か精神的かを問わず、積極的

(実際に発生した損害)か消極的(逸失利益など)かも問わず填補の対象となる。

ただし、その範囲は、通常生ずべき損害とされ、当事者に予見可能性がない損害は対象と

はならない(相当因果関係、因果の連鎖は無限に続くため、予見可能性の範囲に留めると

いう趣旨)。



損害賠償は原則として金銭でなされる。また、損害を受けた者に過失があるときは賠償額

は減額され(過失相殺)、損害と同時に利益もあれば賠償額から控除される(損益相殺)。



なお、同じように損害の填補であっても、適法な行為(公権力の行使)によって生じた

不利益に対する填補は、「損失補償」といわれて区別される。
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