住まいを購入すると、いくら税金がかかるのでしょうか?

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

住まいを購入すると、いくら税金がかかるのでしょうか?

住宅の床面積などの条件により税率や控除額が異なります。

購入したときに一度だけかかる税金が「不動産所得税」です。

中古住宅では築年数に控除があるため、税額が軽減されます。

購入後に毎年かかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」です。


不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則4%)

固定資産税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則1.4%)

都市計画税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則0.3%)
ページの先頭へ