相続税

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

相続税

相続や遺贈によって取得した財産に対して賦課される税をいう。

この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含む。

納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用され

るので、十分な注意が必要である。

一般的な相続税額の算出手順は次の通りである。


① 課税価格の算出


取得した財産の価額から、一定の生命保険金等の非課税財産の価額、小規模宅地に係る減

額相当額などを減じ、相続時精算課税に係る贈与財産価額や3年以内の贈与財産の価額など

を加算して、課税財産額を算出する。


② 相続税総額の算出


ア 課税遺産総額の算出:①で算出した課税価格から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円

+600万円?法定相続人の数)を減じる。

イ 法定相続人の取得金額の算出:アで算出した課税遺産総額を民法に定める法定相続分

に従って取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を算出する。

ウ 法定相続分ごとの取得金額に応じた相続税額の算出:イで算出した金額に相続税率を

乗じて算出する。税率は、取得金額に応じて、10%から55%まで累進的に定められてい

る。

エ 相続税総額の確定:ウで算出した法的相続人ごとの相続税額を合計する。


③各人ごとの相続税額の算出


②エで確定した相続税総額を、各人の実際の相続割合に応じて按分し、相続税額を算出する。

各人ごとの相続税額=②エの価額?各人の相続割合


④ 各人の納付税額の算出


③の価額から、相続人の属性に応じて、配偶者税額軽減、未成年控除などの各種税額控除

額を減じ、各人の納付税額を確定する。この場合、財産取得者が被相続人の配偶者、父

母、子供以外の者である場合には、相続税額の20%相当額を加算して納付税額が算出され

ることに注意が必要である。




相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税しなけれ

ばならない。
ページの先頭へ