解約

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

解約

法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。


意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。



例えば借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人

が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物

の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の

申入れの日から一月を経過することによって終了する」と規定している。


これに対して、契約の解除は、過去に遡って契約関係を消滅させることであるとされ、

例えばクーリングオフによる契約の消滅は、解約ではなく解除による効果である。

もっとも、解約と解除が混同されることも多い。

解約に伴い、一般的に、契約当事者は原状回復義務務を負うことになる
ページの先頭へ