買戻特約

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有限会社 カントリーランド

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買戻特約

私法上の概念で、「売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって売買契約を

解除し、目的物を取り戻すことができる」とする特約をいう。



所有権移転登記と同時に買戻特約を登記しないと、第三者に対抗できない。また、売主が

買戻権を行使できる期間は最長10年である。



新住宅市街地開発事業等による宅地分譲において建築義務、転売規制などを担保するため

あるいは、債務弁済による買戻特約を付けて不動産を譲渡して担保機能を確保する(売渡担

保)ために利用される。
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