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低廉な物件(400万円以下)の仲介手数料について

空家・空地の流通円滑化に向けた売買・交換の媒介等の特例として、宅建業者が受領できる報酬額を定めた告示が平成30年1月1日より施行されました。

低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。



1、 低廉な空家等とは?
低廉な空家等とは新しい報酬額表にも記載されておりますが、「売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税相当額を含まないとする)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価格に差があるときは、これらの価値のうちいずれか多い価格とする。)が400万円以下の宅地又は建物をいう。」とありますので、簡単に言うと取引価格が400万円以下の不動産売買又は交換全般です。

2、 仲介手数料の上限について
今回の改正に伴う上限額の変更は特例であり、厳密にいうと仲介手数料は今までと変わっておらず、仲介手数料とは別に、低廉な空家等の取引時は当該現地調査等に要する費用相当額を請求出来る。という内容です。
但し、仲介手数料と当該現地調査等に要する費用相当額の合計は18万円の1.10倍を超えてはならないとなっています。
なお、依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者)から受け取ることができるとありますので、この規定に基づき宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、空家等の売主又は交換を行う者である依頼者から受けるものに限られ、当該空家等の買主又は交換の相手方から受ける報酬については、今までと同様(告示第二)の計算方法によるものとされています。
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