免税業者

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有限会社 カントリーランド

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庄原市中本町

1丁目4番9号

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0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

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免税業者

消費税の課税において、その売り上げについて消費税が課税されない事業者をいう。


課税期間の基準期間(課税期間の前々年度)における課税売上高(課税される取引にもと

づく売上高)が1,000万円以下の事業者がこれに該当する。

免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、

その自由な選択に委ねられている。


なお、免税業者は仕入れの際に支払った消費税額を必要経費に計上することができない

ため、それを必要経費に計上することを希望する場合には、自ら税務署に「課税業者と

なる旨の届出」を行なうことによって課税業者となることもできる。
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