名義貸しの禁止

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名義貸しの禁止

宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業(または表示行為・広告行為)を行なわせること

は、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第13条)。これを名義貸しの禁止という。

具体的には次のとおり。

1.名義貸しによる営業の禁止

名義を貸して他人に営業させることは、宅地建物取引業法の免許制度の根本をゆるがす

重大な違反行為である。

そのため、名義を貸した側には「名義貸しの禁止」の規定が適用され(法第13条第1項)

、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)という重い罰則が予定さ

れている(法第79条第3号)。

2.名義貸しによる表示行為・広告行為の禁止

名義貸しによる営業については上記1)の罰則が適用されるが、実際に営業を行なわない

場合(または営業が事後的に立証できない場合)であっても、看板における名義の使用

(表示行為)や広告における名義の使用(広告行為)という事実があれば、そうした名義

貸しによる表示行為・広告行為があったこと自体が宅地建物取引業法上の処罰対象にな

る。

具体的には、名義を貸して表示行為・広告行為を行なわせた側には、「名義貸しの禁止」

の規定が適用され(法第13条第2項)、30万円以下の罰金が予定されている

(法第82条第2号)。


ちなみに、名義を借りた側に対する処罰については下記のとおり。


名義を借りて営業を行なった者が「無免許営業等の禁止」(法第12条第1項)に該当する

場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)という重い罰則

が適用される(法第79条第2号)。

また、名義を借りて表示行為・広告行為を行なった者が「無免許営業等の禁止」

(法第12条第2項)に該当する場合には、30万円以下の罰金が予定されている

(法第82条第2号)。
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