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有限会社 カントリーランド

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未成年者

民法上、満20歳の誕生日を迎える前の者をいう。

ただし、2021年4月1日からは「満18歳」に達していない者に改正される。 


未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)

がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした

場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。



なお、2021年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」

でなくなるとされている(成年擬制)。
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