未完成物件の売買の制限

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未完成物件の売買の制限

宅地建物取引業者が、未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。

1.概要

宅地建物取引業者が自ら売主になって、未完成の宅地または建物を、造成中または工事中

の段階で販売することは、原則的に禁止されている(法第32条の2本文)。これは、売買取

引に精通していない一般の買主を保護するための規定である。


2.未完成物件の売買が許される場合

しかし、造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになって

は不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。

そこで、法第33条の2第2号では、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じるこ

とを要件として、未完成物件の売買を許すこととした。

具体的には、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件に

ついては、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結して

よいこととした。


ここで「未完成物件に関する手付金等の保全措置」とは、法第41条第1項に規定されている

「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」のことである。

これは、工事完了前に買主が交付する手付金等について、銀行が保証し(保証委託契約)

または保険会社が保証保険を付する(保証保険契約)という保全措置である。


3.手付金等保全措置が不要な未完成物件の場合


なお、手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、法第41条第1項の

「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」を講じなくてよいとされている。

このような手付金等保全措置が不要な未完成物件については、手付金等保全措置を行なわ

ないままで、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよい、とされている。


4.適用範囲

この「未完成物件の売買の制限」(法第33条の2)は、消費者を保護するための規定であ

る。

従って、宅地建物取引業者同士の売買については、未完成物件であっても、手付金等保全

措置をまったく講じないで売買することができる(法第78条第2項)。
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