公図の信頼性

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

公図の信頼性

公図は本来、明治初期に行なわれた租税徴収のための簡易な土地測量図が原型になって

いるといわれている。その後1892(明治25)年に「土地台帳付属地図」という名称が

付けられ、それ以降、登記所が保管してきた。従って現在でも、公図の正式名称は

「土地台帳付属地図」である。


このような歴史から分かるように、名前は「おおやけの地図」であっても、実際には

明治時代の未熟な測量技術で作成された「土地台帳付属地図」をそのまま使用して

いるので、土地の形状や土地同士の位置関係が誤っていることが少なくない。


そこで、政府は正しい土地の地図を作成するために、1951(昭和26)年以降、国土調査法

に基づいて全国各地で「地籍調査」を実施している。この地籍調査は土地の形状や土地同

士の位置関係を最新の技術で測量する調査であり、こうして作られた正確な地図は登記所

に送付され、これも「公図」として一般に閲覧されている。



従って、一口に「公図」といっても、明治時代に作られた不正確なものと、1951(昭和

26)年以降に作られた極めて正確なものという2種類が存在していることになる。


しかも、地籍調査は都道府県や市町村が主導して行なっているが、市街地では調査が非常

に困難であるため、市街地での地積調査は現在でもほとんど進行していない。このため、

市街地を管轄する登記所には、明治時代に作られた不正確な公図が備え付けられているこ

とが非常に多いのである。


このため、土地の売買にあたっては公図のみを信頼するべきではないといわれている。

ちなみに1959(昭和34)年以降は、土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、「地積測

量図」の添付が義務化されたので、もし対象となる土地に「地積測量図」がすでに存在し

ているのならば、この「地積測量図」を登記所で閲覧することが望ましい。
ページの先頭へ