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有限会社 カントリーランド

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居室

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」

である(建築基準法2条4号)。


この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。


その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」

は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準

(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアする

ことを必要としている。

ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに

衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
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