登記官による本人確認

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登記官による本人確認

不動産登記の申請において、登記官が申請人以外の者が申請していると疑うに足るだけ

の相当な理由があると認められる場合に、登記官は当該申請人の権限の有無を調査

しなければならない。この制度のことを「登記官による本人確認」という。



特に、新しい不動産登記法(2005(平成17)年3月7日施行)においては、

従来原則的に許されなかった郵送申請を解禁したために、申請人が本当に本人であるか

どうかを調査することの重要性が高まり、不動産登記法24条において登記官による

本人確認の制度が設けられている。



※郵送申請(不動産登記における~)

不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって

申請することをいう。


不動産登記の申請方法には、オンライン申請、(出頭による)書面申請、

郵送申請の3種類があるが、どの方法によるかの選択は自由である。


なお、郵送申請の受付時点は申請書類が登記所の窓口に到達したときとなるため、

同一の不動産に関して2以上の登記申請が同時に受け付けられる場合があるが、

この場合には、それらの申請を「同時にされたものとみなす」とし、同一の

受付番号を付すこととされている。
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