転貸借

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有限会社 カントリーランド

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転貸借

所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、それを第三者(転借人、(C))に使用

収益させることをいう。


いわゆる「また貸し」であり、賃借権の譲渡は転貸借とはいわない。



転貸借されてもAB間の賃貸借関係は残る。CはAとの契約関係はないが、Aに対して直接に

賃料の支払い等の義務を負う。転貸借には、Aの承諾が必要で、これに反して転貸借が

なされた場合には、AはAB間の契約を解除できるし、Cに対して目的物の引渡しを請求できる。


ただし、目的物が宅地建物である場合には、転貸借に関して特別の取扱いがされている。

つまり、


1.承諾がない場合であっても当事者間の信頼関係が壊されない限りAの契約解除を許さない(判例による)


2.借地の転貸借について、裁判所がAの承諾に代わって許可を与えることができる


3.Aが承諾しない場合、Bに対して建物買取請求権、造作買取請求権を与える


という特例である。



なお、賃借権を第三者に譲渡する場合も、転貸借と同様に目的物の所有者の承諾が必要

で、宅地建物についての承諾に関して特例があるのも同じである。
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