手付倍返し

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有限会社 カントリーランド

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手付倍返し

売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の

倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。



この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を

支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
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