手付金等の保全措置

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有限会社 カントリーランド

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手付金等の保全措置

買主が業者から宅地・建物などを購入する場合、物件の引渡しを受ける前に、

手付金・中間金などの名目で代金の一部を払うことが多い。


しかし、万一売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、

支払済の手付金等の返還を受けられず、大きな損害を被るおそれがある。


そこで宅建業法は手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が


(1)工事完了前の売買にあたっては、売買代金の5%又は1,000万円を超えるとき、

(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%又は1,000万円を超えるとき


は、手付金等の保全措置を講じなければならないとしている(宅建業法41条、41条の2)。


保全の方法としては、次のものがある。


(a)銀行等との間に保証委託契約を結ぶ方法

(b)保険事業者との間に保証保険契約を結ぶ方法

(c)業者と指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、業者と買主との間で質権設定契約

を結ぶ方法(ただし、工事完了後の売買の場合に限る)

なお、手付金等の額が前記の一定金額以下の場合や買主への所有権移転登記等がされた

場合は、保全措置を講ずる必要はない。
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