自宅を売却すると、いくら税金がかかるのでしょうか?

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

自宅を売却すると、いくら税金がかかるのでしょうか?

購入時価格・売却価格・居住期間などにより異なります。

譲渡所得がある場合、所得税15%、住民税5%が課税されます

(居住期間が5年を超える場合)。

短期間で売却すると、税率が上がります。



<課税譲渡所得の計算方法>


課税譲渡所得=譲渡価額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額





詳しくは地域の税務署にお尋ねください。
ページの先頭へ