抵当権消滅請求

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抵当権消滅請求

抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者

(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)

にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。


そこで民法第379条では、第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることが

できるという仕組みを設けており、この仕組みを「抵当権消滅請求」と呼んでいる

(民法改正により2004年4月1日以降は「抵当権消滅請求」という名称になった。

旧名称は「滌除(てきじょ)」)。


なお、この反対に、債権者からの請求により抵当権が消滅する仕組みとして民法第378条

の代価弁済が設けられている(詳しくは代価弁済へ)。


民法第379条の抵当権消滅請求の仕組みは次のとおり。


まず、抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者

(第三取得者)は、自分が適当と認める金額を債権者に呈示して、抵当権の消滅を要求す

ることができる(改正後の民法第379条)。債権者が、この要求から2ヵ月以内に任意競売

の手続き(すなわち競売の申立て)を行なわない場合には、第三取得者が呈示した金額の

支払いで抵当権が消滅することを債権者が承諾したことになる(改正後の民法第384条)。



例えば、債権者Aが債務者Bに3,000万円を融資し、不動産Pに3,000万円の抵当権を設定した

とする。その後Bがこの不動産Pを500万円で第三者Cへ売却したとする。本来、この不動産P

の時価評価は3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げら

れているとする。


このとき第三取得者Cは、債権者Aに対して「Cが2,500万円をAに支払うので、これにより抵

当権を消滅させる」旨を請求することができる(2,500万円という金額は例えとして挙げた

もので、事情により幾らにするかは第三取得者が決めてよい)。


このCの請求を拒否するためには、Aは請求から2ヵ月以内に任意競売の申立てをしなければ

ならない。Aが任意競売の申立てをしないときは、Cが2,500万円を支払うことで抵当権が消

滅する。このような仕組みが、改正後の民法379条に規定する抵当権消滅請求である。
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