抵当権者

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

抵当権者

ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する

目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを

「抵当権者」という。


また、Bは「抵当権設定者」と呼ばれる。


Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定すること

があるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。また、このとき第三者Cは

「物上保証人」と呼ばれる。
ページの先頭へ