担保責任(宅地建物取引業法における~)

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有限会社 カントリーランド

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担保責任(宅地建物取引業法における~)

宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・建物を売却するときの契約不適合責任の

特例をいう。特例は、1)買い主が契約不適合責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡し

の日から2年間」とすることができること、2)宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・

建物を売却するときには、契約不適合を担保する責任の内容について民法の規定よりも

買い主に不利となるような特約をすることはできないこと(1の場合を除く)、である。


なお、新築住宅の売買契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」

に基づいて、売り主の担保責任について特別の定めがある。この特別の定めは、宅地建物取引

業法による担保責任に優先して適用される。詳しくは「売り主の瑕疵担保責任(品確法におけ

る~)」を参照。
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