宅地及び建物

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有限会社 カントリーランド

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宅地及び建物

宅建業法は宅地及び建物の取引を適用対象としており、その範囲を宅地については、

2条1号で、

(1)建物の敷地に供せられる土地、及び

(2)用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場及び水路の敷地

に供せられている土地を除く)

と定義されている。


(1)は、土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取引される土地を含むと

解されている。

(2)については、用途地域内の土地は、その現況が建物の敷地でなくても、遠からず

建物の敷地の用に供される蓋然性が高いため、本法の適用対象となる宅地としたものである。


なお、宅地については、宅地造成等規制法、土地区画整理法、不動産登記法等において、

これと異なる定義を置いているので留意する必要がある。



また、建物には宅建業法で特段の定義はないが、2条2号で建物の一部

(例/アパートの一室)を含むと規定している。
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