代襲相続

rabby

お電話でのお問合せ

0824-72-1497

【営業時間】平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00 【定休日】年末年始・お盆・GW

店舗情報

有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

〒727-0012

庄原市中本町

1丁目4番9号

0824-72-1497

0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

メールアドレス shobara@countryland.info

会社概要
スマートフォン対応

代襲相続

被相続人の子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡などによって相続できないときに、

その者の子が、その者に代わって相続することをいう。代わって相続する者が「代襲者」

である。民法に定められている制度である。



また、代襲者が相続開始前に死亡などによって相続できないときも、代襲者の子は代襲者に

代わって相続できる。これを「再代襲」という。



代襲者の相続分は被代襲者の相続分と同じで、代襲者が複数いるときにはそれを均等に

相続する。
ページの先頭へ