家賃保証会社

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有限会社 カントリーランド

有限会社 カントリーランド

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庄原市中本町

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0824-72-1435

平日9:00~18:00 土日祝10:00~16:00

年末年始・お盆・GW

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家賃保証会社

賃貸住宅の賃借人が負う家賃支払債務について、連帯して保証する会社。


家賃保証会社の連帯保証責任は賃借人との保証委託契約によって成立する。委託契約の

締結に当たっては、家賃保証会社が賃借人の家賃支払能力等について審査するのが通例

である。



契約が成立すれば、賃借人は保証料を支払い、家賃保証会社は、賃借人が家賃支払債務

に関して不履行が生じた場合に賃借人に代わって代位弁済する。この場合、代位弁済した

家賃保証会社は賃借人に対する求償権を得ることとなる。


家賃保証は、従来、連帯保証人によることが多かったが、保証人に予期しない負担を

負わせる可能性があること、保証人を依頼することが難しいことなどから、それに

代わって、家賃保証を業務とする営業(保証ビジネス)が広まった。


家賃保証会社は、賃貸人の債務負担能力の審査、代位弁済した家賃の求償などを担うこと

から、健全な業務運営を確保し、賃借人の利益を保護する必要がある。そこで、国土交通

省は、家賃保証会社が登録するしくみ(家賃債務保証業者登録制度)を創設した(2017年

10月)。この制度によって、登録した家賃保証会社は、保証業務の実施に当たって、契約

前の重要な事項に関する説明・書面交付、賃借人毎の弁済履歴を記録した帳簿の備付け、

受領した家賃等についての自己の財産との分別管理、暴力団員等への求償権の譲渡等の禁

止などのルールを遵守しなければならないとされている。
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